明細
| 品名(任意) | 金額 | 税率 | 税抜/税込 | 削除 |
|---|
計算結果
明細を入力してください。
✓ 正しい計算
税率ごとに合計してから、1回だけ端数処理
✕ よくある誤り
明細行ごとに端数処理して合計(認められません)
請求書の記載例
上の明細から、適格請求書に必要な「税率ごとに区分して合計した対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」を組み立てたものです。
なぜ行ごとに端数処理してはいけないのか
消費税法施行令第70条の10および消費税法基本通達1-8-15により、適格請求書に記載する消費税額等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごとに1回と定められています。国税庁のQ&A問57は、注記で明示的にこう述べています。
一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。
— 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問57
行数が多いほど、行ごとの端数処理による誤差は積み上がります。上の比較で差額が出ている場合、それがそのまま請求額の誤りになります。
よくある質問
端数処理は切上げ・切捨て・四捨五入のどれを選べばいいですか
どれでも構いません。問57は「切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます」としています。ただし請求書ごとに変えると社内でも取引先でも混乱するため、一つに決めて継続適用するのが実務上は安全です。
1枚の請求書に税抜表示と税込表示が混ざっています
どちらかに統一してから、税率ごとに合計して1回端数処理します(問59)。上の「合計額の表示基準」で税抜・税込のどちらに統一するかを選べます。
なお、基準を揃えるために換算する段階の丸めは「税率ごとに1回」のルールの対象外で、事業者が任意に決められます。「基準を揃える際の端数処理」で切り替えられます。
例外として、たばこや指定ごみ袋など法令・条例で税込みの小売定価が定められている商品と再販売価格維持制度の対象商品に限り、税抜化せず区分表示することも認められています。一般の商品には使えません。
請求書を複数枚に分けた場合はどうなりますか
端数処理は「一の適格請求書につき」1回です。請求書が別なら、それぞれで税率ごとに1回ずつ処理します。
納品書と請求書に分かれている場合は
複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たす形にもできますが、その場合の端数処理の扱いは国税庁Q&A問67に別途定めがあります。この計算機は1枚の適格請求書を前提としています。
8%(軽減税率)と10%が混在する場合は
税率ごとに区分して、それぞれ1回ずつ端数処理します。合計してから一括で処理するのではありません。この計算機は税率ごとに自動で区分します。
入力した金額はどこかに送信されますか
送信されません。計算はすべてブラウザ内で完結します。サーバーへの送信も、外部サービスの読み込みもありません。入力内容はお使いのブラウザにのみ保存され、次回開いたときに復元されます。